特別受益と認められる年数
特別受益と認められる年数
特別受益は相続の金額に影響するものであるため、相続人の財産から贈与されたものである場合にはこれが認められることになります。すなわち、生前にその1部を分け与えたとみなされるため、基本的に時効がなく、はるか昔にもらったものでもカウントされることになるのが一般的です。そのため生前に贈与された場合には特別受益に該当するかどうかを十分に意識しておかなければなりません。
借金やその他の金銭の契約と混同されることも多いのですが、相続はあくまでも財産の分与であり、生前贈与もその一種である点では同じ相続であると扱われます。従って、遥か昔に貰ったものでも相続の1部とみなされれば、その年数に関係なく特別受益と扱われることになってしまうのです。ただし持ち戻しが申請されこれが認められると、生前贈与もなかったことになり特別受益とは扱われなくなります。この点に充分注意をすることが必要で、その経緯を確認をすることがポイントとなっています。
特別受益がある場合
遺産を分割する時に、特別受益が問題になる場合があります。ではその場合、特別受益者の相続分の算定方法はどのように行うかというと、まずは財産の持ち戻しから始めなければなりません。
被相続人が相続が始まった時の段階に持っていた額に、生前に贈与された額を加えます。次にこのみなし財産を法的相続分で分与していきましょう。法定相続分をかけて、分けていく人のもらえる額を算定します。最後に特別受益者については、これらのみなし財産分を法定相続分で分与した額から、遺贈または生前贈与された金額を控除つまり差し引かれ、残った額が具体的な取り分です。
相続人に対する遺贈は、相続が始まった時における財産の中から支出されるものなので、加算つまり持ち戻ししなくても良いです。しかし第三者に遺贈された利益の場合は、相続の段階の財産には含まれないので注意しましょう。このように少し複雑ではありますが、慣れてしまえば意外と簡単に算出する事は可能です。
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