特別受益として財産に合算

特別受益として財産に合算

特別受益として財産に合算 家族の一人が亡くなり相続が開始すると、法律で定められた人が財産を引き継ぎます。相続人が複数ならば、法律どおりに分割するのが原則です。
たとえば配偶者なら2分の1といった具合です。ただし、相続人が遺言を残している場合は、法律に優先することがあります。その方法の一つが遺贈で、遺言によって特定の人に財産を贈与するものです。
受け取る側は、相続人の場合もありますし、第三者の場合もあります。第三者に財産を譲るときは、残った分を相続人で分割すれば不公平はないのですが、一部の相続人に対して譲る場合はそうはいきません。法律で定められた相続分より多くなる人と減る人が生まれます。
この多くなる分のことを特別受益といいますが、相続分を計算する際は一旦合算します。こうすることで不公平を是正する目的があります。特別受益は相続人に対する遺贈の他に、結婚や住宅といった生活資金を生前に贈与された場合も該当します。
生前の贈与資金についても同様に、相続財産に加えて計算をします。

遺産分割で考慮すべき特別受益の特徴をチェック

遺産分割で考慮すべき特別受益の特徴をチェック 本来特別受益とは亡くなった被相続人が生前に贈与や遺贈した財産があった場合、その財産を指す言葉です。この財産は寄与分と共に他の相続人との公平を保つためにも遺産分割協議で考慮すべき必要があると考えられています。
そもそも被相続人から特別な財産を受けたという相続人の特徴として、遺産分割にあたって相続で受け取るべき相続財産を生前贈与や遺贈という別の形で相続以前に受け取っていると考えるとわかりやすくなります。
例えば被相続人と結婚する際に持参金や花嫁道具、新居をもらったというパターンや、被相続人に独立して事業を始める際に開業資金を出してもらう等のパターンが挙げられます。
しかし中には特別受益を考慮しなくても良いケースもあり、それは被相続人が遺言書で生前に贈与や遺贈をした分に関して、死後遺産分割協議を行う必要はないと意思表示をしていた場合に限り、遺言者の意思が優先されるようになります。
その場合は遺贈を除いた分だけを対象にして、遺産分割を行う必要があるといわれています。

新着情報

◎2024/8/19

情報を追加しました
>遺産相続における特別受益と死因贈与の理解を深めるためのお役立ち情報
>相続対策としての「特別受益」と「おしどり贈与」の活用方法
>遺産相続における特別受益とは?通帳管理のポイントをわかりやすく解説
>特別受益と学費を巧みに扱う方法:節税から遺産分割までのスマートな対策
>特別受益と借金に関する理解を深めるための基礎知識とお役立ち情報

◎2023/10/23

情報を更新しました。
>特別受益は一般的にみて当てはまるかを考えることが重要である
>特別受益とは?相続財産の分配に影響する手段
>新法では特別受益は10年以内に限定されることに
>特別受益に時効はないものの受け戻しを免除することは可能
>特別受益の対象になる贈与には何度でも対象になる

◎2022/12/19

情報を追加しました。

> 特別受益を考慮して遺産分割時の不公平を防ぐ
> 扶養義務の範囲で受けた援助は特別受益にはならない
> 特別受益持ち戻しの免除について説明します
> 扶養の範囲であれば特別受益から除外される
> 生前贈与鵜である特別受益を考慮することで不公平を防ぐ

◎2020/10/23

特別受益として財産に合算
の情報を更新しました。

◎2020/8/17

民法改正による特別受益の変化
の情報を更新しました。

◎2020/6/10

不動産利用における特別受益
の情報を更新しました。

◎2020/4/14

揉めたら弁護士の力を借りる
の情報を更新しました。

◎2020/2/17

特別受益と認められる年数
の情報を更新しました。

◎2019/11/29

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