特別受益として財産に合算
特別受益として財産に合算
家族の一人が亡くなり相続が開始すると、法律で定められた人が財産を引き継ぎます。相続人が複数ならば、法律どおりに分割するのが原則です。
たとえば配偶者なら2分の1といった具合です。ただし、相続人が遺言を残している場合は、法律に優先することがあります。その方法の一つが遺贈で、遺言によって特定の人に財産を贈与するものです。
受け取る側は、相続人の場合もありますし、第三者の場合もあります。第三者に財産を譲るときは、残った分を相続人で分割すれば不公平はないのですが、一部の相続人に対して譲る場合はそうはいきません。法律で定められた相続分より多くなる人と減る人が生まれます。
この多くなる分のことを特別受益といいますが、相続分を計算する際は一旦合算します。こうすることで不公平を是正する目的があります。特別受益は相続人に対する遺贈の他に、結婚や住宅といった生活資金を生前に贈与された場合も該当します。
生前の贈与資金についても同様に、相続財産に加えて計算をします。
遺産分割で考慮すべき特別受益の特徴をチェック
本来特別受益とは亡くなった被相続人が生前に贈与や遺贈した財産があった場合、その財産を指す言葉です。この財産は寄与分と共に他の相続人との公平を保つためにも遺産分割協議で考慮すべき必要があると考えられています。
そもそも被相続人から特別な財産を受けたという相続人の特徴として、遺産分割にあたって相続で受け取るべき相続財産を生前贈与や遺贈という別の形で相続以前に受け取っていると考えるとわかりやすくなります。
例えば被相続人と結婚する際に持参金や花嫁道具、新居をもらったというパターンや、被相続人に独立して事業を始める際に開業資金を出してもらう等のパターンが挙げられます。
しかし中には特別受益を考慮しなくても良いケースもあり、それは被相続人が遺言書で生前に贈与や遺贈をした分に関して、死後遺産分割協議を行う必要はないと意思表示をしていた場合に限り、遺言者の意思が優先されるようになります。
その場合は遺贈を除いた分だけを対象にして、遺産分割を行う必要があるといわれています。
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