民法改正による特別受益の変化
民法改正による特別受益の変化
特別受益とは、相続人が生前にもらっていた金銭や金銭的価値のあるもののことですが、これを考慮しないで法定相続分のまま遺産を分けると、共同相続人の間で不公平が生じてしまい、様々な問題の原因となってしまいます。
そこで民法では、特別受益分を考慮した上で具体的相続分を計算することを「特別受益の持ち戻し」として定めています。そして特別受益に該当する贈与は、相続開始の何年前のものであっても遺留分算定の基礎となる財産に含まれます。
しかし今回の改正で、この規定に期間が定められ、贈与は相続開始前の10年間にされたものに限り遺留分の基礎財産に含めることになりました。つまり、10年以上前に贈与された財産は、どんなに高額であっても遺留分を算定するための財産に含まれません。
その結果、早期の生前贈与を行うことで遺留分対策をすることが可能となりました。この法改正については、すでに2019年7月1日より施行されており、施行後の相続から適用されています。
特別受益の中に生活費の援助は含まれるのか
遺産相続の際に複数の相続人がいる場合、その配分割合は原則として民法に定める法定相続分にしたがって決められます。しかし、一部の相続人が故人から特別な利益を受けていた時は、その分を考慮して配分額を決定することとなります。
これを特別受益制度といいます。具体的には、法定相続分から特別受益によって得た額を差し引いて得られた額が、その相続人の受け取り分となります。
特別受益には遺言によって贈られる分すなわち遺贈分のほか、生前に受けた経済的利益が含まれます。ただしそのすべてが含まれるわけではなく、婚姻のための贈与・養子縁組のための贈与・生計の資本としての贈与という3つが該当します。
また、このうち最後の生計の資本についても、一般的な扶養の範囲内での生活費の援助は含まれません。
あくまでも特別な費用、たとえばマイホームの購入資金を出してもらった、学生であれば海外留学の費用を負担してもらった、などのケースがこれに該当します。
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◎2024/8/19
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