特別受益で起こりうる問題
特別受益での争いの判例
特別受益は財産の1部を先に分配されると言う意味合いを持っているため、その範疇を明確に区別することは非常に難しいものとなっています。
そのため本人はその分量を事前に受けたと言う意識を持っていなくても、法律上そのように取り扱われてしまうことがあり、ときには裁判で争うと言うケースも少なくありません。
しかし親族同士でこのような争いを行う事は非常に醜いものとなってしまう危険があるため、事前に判例などを参考にその状況を認識しておくことが必要となります。
その例として注目しておきたいのは、様々な機会にかかったお金等はどのようになるかと言う点です。
結婚式の費用や学費などは比較的高額になるため特別受益と考えられることが多いのですが、実際にはこれらの費用は該当しないものと判断されているほか、借金の肩代わりなども特別受益には当たらないと言うことになっています。
これらは必要に応じて後日請求できる費用と言う扱いとなっているためで、このような判例を参考にしておくのは最終的に無駄な争いをしないためにも非常に重要なこととなっているのです。
特別受益と法律の規定に基づく相続額の計算
特別受益とは、民法第903条第1項の規定に基づき、被相続人から生前に遺贈を受けた場合、相続額のなかからその遺贈または贈与の価額を控除した額をもってその者の増属額とするものです。
これは民法という法律で規定され、相続人間の公平性を保つ規定と解釈されています。
具体的には、被相続人から生前に500万円の贈与を受けていた場合、他の相続人との間に不公正が生じるのは自明の理です。
この特別受益と呼ばれる500万円は、不公平を是正しバランスを保つためには、相続額より控除することが必要となります。
この場合、何をもって特別受益とするのかが重要となるのですが、相続人が大学の入学金を負担してもらった場合、結婚式の費用を出してもらった場合などは該当しないケースが多いと言われています。
いずれにしても、特別受益であることを証明するためには、被相続人の預金通帳の動きなどをしっかりとチェックし、確固たる証拠を提出した上で協議を進める必要があります。
そのためには、法律の専門家やそれなりの知識・経験を有した方に「公平・公生」な視点から判断を仰ぎたいものです。
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